2022年4月、中小企業も対象に!「パワハラ防止法」

今回の内容
皆さんは「パワハラ防止法」をご存知ですか?2020年6月にパワーハラスメントの防止に関する法律「改正労働施策総合推進法」が施行されました。これにより、大企業においては2020年6月1日から職場におけるパワハラ防止対策が義務付けされました。そんなパワハラ防止法ですが、この22年4月より中小企業も対象になりますので簡単に紹介いたします。
労働施策総合推進法(パワハラ防止法)とは

労働施策総合推進法(パワハラ防止法)とは、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)」の正式名称です。働き方改革の一環として、多様な働き方を促進させることを目的として改正されました。

個別労働紛争相談件数の推移(いじめ・嫌がらせ)

出典:厚生労働省「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」より作成

「いじめ・嫌がらせ」の相談件数は8年連続でトップに。

日本において職場でのいじめ・嫌がらせが多い理由として、メンバーシップ型と解雇規制があげられます。簡単に解雇ができない分、組織に合わない人がいた場合、自主的な退職を促す意味でいじめ・嫌がらせが起きているという話もあります。

2022年に中小企業も適用!

大企業においては、2020年6月1日から職場におけるパワハラ防止対策が義務付けされましたが、この22年4月から中小企業も対象となります。改正された労働施策総合推進法では、「第30条の2(雇用管理上の措置等)」「第30条の3(国、事業主及び労働者の責務)」という条文が新設され、パワーハラスメント対策の強化が図られています。

第30条の2(雇用管理上の措置等)※一部抜粋

第30条の2 

事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

2 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

第30条の3(国、事業主及び労働者の責務)※一部抜粋

第30条の3

国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行ってはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「優越的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。

2 事業主は、優越的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。

3 事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

出典:厚生労働省「厚生労働省告示第五号」

つまり事業主における義務とは

・ハラスメントに関する相談があった場合には、必要な措置をとらなければならない

・相談者のプライバシーを守り、相談された内容を元に不利益な取り扱いをしてはならない

ということになります。

事業主は何をすべきか

  • 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
  • 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  • 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
  • 併せて講ずべき措置 (プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)

※ このほか、職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、その原因や背景となる要因を解消するための措置が含まれます。

出典:厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)『職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました︕~セクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに対応をお願いします~』

事業主はハラスメントに対する規定を作成する必要があり、それを従業員に知ってもらうことも必要です。

職場におけるハラスメントについては、厚生労働省に参考資料がありますので参考にしてみてください。

ハラスメント対策と合わせてカルチャーとコミュニケーションの見直しも必要

規定の作成と従業員への開示はもちろんのことですが、根本を見直すのであれば会社のカルチャーやコミュニケーションも見直す必要があると考えます。

ハラスメントでよくあることとして「悪気はなかった」「期待の裏返し」といったことがあります。しかしこれは全て行為を行う側の認識であり、受け手の認識ではありません。こうした事を減らすためには、そもそものカルチャーやコミュニケーションがとりやすい仕組みも必要です。例えば部門や世代、エリア(本社・支店間等)を超えた交流や掃除などの作業を全員で行う雰囲気作り等です。

カルチャーやコミュニケーションがしっかりと従業員に伝わっており、採用もカルチャーマッチで行えている企業は、ハラスメントが少ないだけでなく、ビジネスも主体的に行われる等、エコシステムになっていると言えます。

中小企業の事業主の方もこの4月までに整備を進めましょう。

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