お問合せ増加中!個人情報保護法における名刺管理について

今回の内容
2022年4月施行、個人情報保護法改正により罰則の厳罰化が始まりました。企業における個人情報と言えば名刺が思い浮かぶ人も多いのではないでしょうか。今回は個人情報と名刺管理についてご紹介します。
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「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

出所:個人情報の保護に関する法律

個人情報保護法の対象者となる個人情報取扱事業者とは?

個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。(ただし、国の機関・地方公共団体・独立行政法人等・地方独立行政法人は除く)

名刺が個人情報保護の対象となるケース

  • 名刺情報をデータベース化している場合
  • 名刺をホルダーなどでファイリングしている場合

名刺情報をデータベース化するなど、簡単に検索できるよう五十音順などでまとめている場合は個人情報取扱い事業者として規制対象となります。

名刺が個人情報保護の対象とならないケース

  • 名刺を何の規則もなく保管している場合
  • 名刺や名刺入れを紛失した場合

簡単に言えば紙の名刺を適当に保存している場合となるのですが、そもそも論、紙の名刺を適当に保管した挙句無くしました。というのは企業の信用問題にも繋がります。対象にならないとはいえ、しっかりとした管理は行いたいところです。

おすすめの名刺管理ツール

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ツール導入をするなら、法改正のタイミングがチャンスです。現場が欲しいというレベルではなかなか稟議が通らないという会社さんも多いかと思いますが、法改正には適切に対応していく必要がありますので、会社として向き合って検討してくれるチャンスだと思います。